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最高裁判所第二小法廷 平成9年(し)160号 決定

主文

本件抗告を棄却する。

理由

本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。

なお、勾留期間更新の裁判は刑訴規則六条にいう「訴訟手続」に含まれないとした原決定の判断は正当である。

よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 福田博 裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治 裁判官 河合伸一)

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